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離婚・公正証書の慰謝料の算定基準については東京(港区)の司法書士・行政書士へ

TEL. 03-6383-1649

〒108-0023 東京都港区芝浦3−7−13
 エスパース田町アネックス801

慰謝料について

1.慰謝料とは


慰謝料とは、離婚によって生じる精神的苦痛による損害の賠償のことです。
精神的苦痛による損害とは、「離婚原因たる有責行為によるもの」と「離婚による配偶者の地位を失うこと」からのものがあります。。
しかし、実際には、明確に区別していることはなく、1つの不法行為として一体として考えられます。
慰謝料は財産分与の1つとして考えられますが、財産分与後にその内容又は金額等において精神的苦痛としての慰謝料には足りない場合には、別個に慰謝料請求をすることができます。
慰謝料請求は離婚の成立から3年の時効で消滅します。。



2.慰謝料が認められる例


慰謝料が認められる例


(1)配偶者の不貞行為

(2)暴力・犯罪・悪意の遺棄

(3)婚姻生活の維持に協力しない

(4)性交渉拒否・性的不能 等

* 価値観の相違や性格の不一致については認められるのは難しい。




慰謝料の額の算定要素


(1)有責行為の程度・割合・態様
   (暴力、異常な性格等の破綻原因、不貞等)

(2)背信性
   (信義誠実性、詐欺・横領、無断婚姻届、調停への対応等)

(3)精神的苦痛の程度
   (自殺未遂、ノイローゼ、流産等)

(4)婚姻から婚姻破綻までの経緯
   (初婚か再婚か、婚姻期間、同居期間、再婚可能性等)

(5)婚姻生活の実情
   (献身度、生活費不払い、協力等)

(6)当事者の年齢、社会的地位、支払い能力、親族関係

(7)子供の有無、人数、親権等の帰属

(8)離婚後の生活状況
   (財産分与の額、養育費の額等) 

(9)その他

* 上記を総合的にみて算定される。


3.慰謝料が認められない例


(1)加害行為が証拠上認められない場合

(2)有責行為が慰謝料を支払わせるほとではない場合

(3)婚姻破綻の責任が同等又は主として慰謝料を請求する配偶者にある場合

(4)慰謝料を請求された配偶者の行為に違法性がない場合

(5)加害行為と婚姻破綻との間に因果関係が認められない場合

(6)その他

   



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