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裁判上の離婚原因は、民法第770条1項で次のように定められています。
(1)不貞行為
いわゆる浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意志に基づいて行うことです。 継続的、偶発的なものを問わず1度でも異性と性的関係を結べば不貞となります。
(2)悪意の遺棄
夫婦の同居、協力、扶助の義務を不当な理由により果たさない場合のことです。生活費を渡さない、理由なく同居を拒否する、虐待を行い家に居られないようにする等の場合には悪意の遺棄になります。
(3)3年以上の生死不明
3年以上生存も死亡も確認できない状態が現在も続いていること。行方不明でも、単に居場所がわからないだけで生存がわかっている場合には該当しない。
(4)強度の精神病
精神状態の程度が夫婦の協力義務(配偶者の精神的生活に対する協力義務)を十分に果たせない程度になっている場合。心神喪失までに達している必要ないが、専門医の鑑定が必要となります。
(5)その他婚姻を継続し難い重大な理由
下記に記載
その他婚姻を継続し難い重大な理由の具体例
(1)暴行・虐待
(2)重大な病気・障害がある場合
(離婚を求める配偶者が誠意のある介護、看病をしたか、離婚後の療養生活の保
障があるかどうか等によって判断される)
(3)宗教活動
(4)勤労意欲の欠如等
(5)訴訟の提起等
(6)犯罪行為・服役
(7)性交不能等
(8)親族との不和
(9)性格の不一致等
(性格の不一致により婚姻関係が回復不能なまでに破綻した場合)