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離婚・公正証書と児童扶養手当・児童育成手当・特別扶養手当・障害児福祉手当(公的扶助)について

TEL. 03-6383-1649

〒108-0023 東京都港区芝浦3−7−13
 エスパース田町アネックス801

離婚後の公的扶助について

1.児童扶養手当


18歳に達した年度の末日までの児童(20歳の誕生日の前日までで、中度以上の障害を有する児童を含む)のうち、次のいずれかの状態にある児童を養育している方に支給されます。父子家庭にも支給されます。

対象者
 1.父母が離婚し、父または母に扶養されていない児童(親権の有無は問わない)
 2.父または母が死亡した児童 
 3.父または母の生死が明らかでない児童
 4.父または母に1年以上、遺棄されている児童
 5.父または母が1年以上、拘禁されている児童
 6.母が婚姻によらず懐胎し、父または母に扶養されていない児童
 7.6に該当するかどうかが明らかでない児童
   父または母が重度の障害を有する児童

対象とならない人
 1.申請者や児童が日本国内に住所を有しないとき
 2.児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
 3.申請者または児童が公的年金を受給しているとき 
 4.児童が里親に委託されているとき
 5.父または母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき。
 6.一定以上の所得がある人



手当の額
 児童1人の場合  41,550円
 児童2人の場合   5,000円加算
 児童3人の場合以降 3,000円加算
 
* 所得によって一部支給となります。
* 詳しくは市区町村にお確かめください。



2.児童育成手当(東京都)とは


東京都内に住所があり、死亡や離婚などで父または母がいない児童(18歳に達した年度の末日まで)を養育している人に支給されます。

対象者
 1.父又は母が死亡した児童
 2.父又は母に1年以上遺棄されている児童
 3.父母が離婚した児童
 4.父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
 5.父又は母が重度の障害を有する児童
 6.婚姻によらないで生まれた児童
 7.父又は母が生死不明である児童

対象とならない人
 1.児童が児童福祉施設等に入所しているとき
 2.児童が父母と生計を同じくしているとき
 3.児童が父(母)および父(母)の配偶者と生計を同じくしているとき
  (事実上の配偶者も含みます)
 4.一定以上の所得がある人


手当の額
 児童1人につき、13,500円

* 詳しくは市区町村にお確かめください。




3.特別児童扶養手当


次のいずれかに該当する子ども(20歳未満)を養育している父母または養育者。

 1.精神の発達が遅滞しているか、精神の障害があり日常生活に著しい制限をうけ
   る状態にある。
 2.身体に重度、中度の障害や長期にわたる安静を必要とする病状があり、日常生
   活に著しい制限がある。


対象とならない人

以下のいずれかに該当する場合は支給されません。また、請求者本人等の前年の所得が限度額以上の場合は支給されません。
 1.父母または養育者が日本国内に住所がないとき
 2.子どもの障害を支給事由とする公的年金を受けられるとき
 3.子どもが児童福祉施設等に入所しているとき
 ※ 児童扶養手当との併給はできます


手当の額
 重度障害児:50,550円
 中度障害児:33,670円


   


4.障害児福祉手当


20歳未満で精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態(身体障害者手帳1級および2級の一部もしくは愛の手帳1度および2度の一部またはこれらと同等の疾病・精神の障害)にある人。


対象とならない人
保護者の前年の所得が限度額以上の場合。また、子どもが施設に入所しているとき、障害を支給事由とする公的年金を受けているときも支給されません。


手当の額

子ども一人につき 14,330円




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FAX 03-3454-1504


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