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離婚後の社会保障(母子福祉資金貸付制度・職業訓練・母子家庭自立支援給付金事業・母子家庭のための住宅手当等)について

TEL. 03-6383-1649

〒108-0023 東京都港区芝浦3−7−13
 エスパース田町アネックス801

離婚後の社会保障について


1.生活保護

 すべての収入、資産等をもってしても最低限度の生活水準を維持できない場合にの
 み支給されるもの。



2.母子福祉資金貸付制度

 母子家庭の方や配偶者のいない女性の方が、経済的に自立して安定した生活を送る
 ために必要な資金を貸してくれるもの。



3.職業訓練手当

 公共職業安定所長から職業のあっせんを受けることが適当であると認められる障 
 がい者や母子家庭の母等の就職が困難な求職者が、公共職業安定所長の指示により
 、公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受講する場合に、県が訓練手当を支給し
 、就職促進を図るもの。



4.母子家庭自立支援給付金事業

 母子家庭の母の主体的な能力開発の取組みを支援するもので、雇用保険の教育訓練
 給付の受給資格を有していない人が対象教育訓練を受講し、修了した場合、経費の
 20%(4千1円以上で10万円を上限)が支給されます。



5.母子・父子家庭のための住宅手当

 
20歳未満の児童を養育している母子家庭の世帯主で、月額10000円を超える
 家賃を払っている方などを対象に助成制度を設けています。



6.単親家庭の医療費助成制度

 子供が18歳になった最後の3月末日までの助成が受けられます。 



* 詳しくは市区町村等にご確認ください。





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縁(ゆかり)法務事務所

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