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離婚(公正証書)と氏(名字)の変更の相談は東京(港区)の司法書士・行政書士へ

TEL. 03-6383-1649

〒108-0023 東京都港区芝浦3−7−13
 エスパース田町アネックス801

離婚後の氏(名字)について

1.婚姻時の氏(名字)を使用したい場合


婚姻によって氏(名字)が変更した配偶者は、離婚によって法律上当然に離婚前の氏(名字)に戻り、従前の戸籍に入ることとなります。
しかし、婚姻時の氏をそのまま使用したい場合には、届出をすることで離婚後も婚姻時の氏(名字)を使用することができます。
具体的には、離婚の日から3カ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。
家庭裁判所の許可を得なくても届出をすることができます。
その場合には、新しく婚姻の際に称していた氏(名字)で新戸籍がつくられます。



2.婚姻時の氏(名字)を使用後に婚姻前の氏に変更したい場合


この場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
住所地の家庭裁判所に申し立てます。
家庭裁判所の許可の後に市区町村へ届出をします。




3.子供の氏(名字)の変更


子供の氏(名字)は、両親が離婚しても変更されません。
そのため離婚した親の一方が婚姻前の氏(名字)に戻った配偶者や婚姻時の氏をそのまま使用する配偶者が子供を引き取る場合には、子供はその戸籍に入ることができません。
その場合には、「子の氏の変更許可申立て」を家庭裁判所に申し立てる必要があります。

 * 子供が15歳以上である場合には子供本人が申立人となります。
 * 子供が15歳未満の場合には法定代理人(親権者)が申立人となります。

家庭裁判所の許可を経た後に市区町村に入籍届を提出して氏が変更されます。



* 子供は成年に達した時から1年以内に入籍届を提出することで、家庭裁判所の許
  可を得ずに従前の氏(名字)に戻ることができます。




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縁(ゆかり)法務事務所

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