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離婚の養育費について(東京・港区・品川・渋谷・新宿)

TEL. 03-6383-1649

〒108-0023 東京都港区芝浦3−7−13
 エスパース田町アネックス801

養育費について

1.養育費とは


養育費とは、子供の世話や教育に必要な費用のことです。
年収等の応じて一緒に生活をしない親から子供に対して支払うものです。
あくまでも子供に対して支払うもののため、「養育費を請求しない」という約束があったとしてもその後の経済状況等で子供の費用が必要になった場合には、新たに認められる可能性もあります。
後になって問題になることがあるので書面にて作成しましょう。できれば公正証書で作成しておけば訴訟をすることなく差し押さえることができます。


* 相手方に不動産がある場合には、抵当権を設定することができます。


2.養育費の金額・支払い期間


(1)養育費の金額

養育費の金額に関しては、年収等に応じて話し合いで決められます。一時金で支払う場合と分割で支払う方法があります。
分割で支払う場合の一般的な平均ですと子供1人の場合毎月2万〜6万円。2人ですと毎月4万〜8万円ぐらいです。
養育費の目安として養育費算定表というものがあるので参考にしてみてください。見方は横が年収となります。


(2)支払い期間

養育費の支払い期間に関しても、話し合いで決めることになります。
一般的には成人するまでといわれていますが、「高校卒業まで」、「大学を卒業するまで」等柔軟に設定することができます。
話し合いがつかない場合には、親の学歴にあわせるという方法もあります。



3.養育費の変更


養育費を将来的に話し合いにより増額・減額の変更することも可能です。
話し合いをもちやすくするために、進学時や再婚時、病気、失業等の条件をつけておくと良いかもしれません。
話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所で決めてもらうこともできます。



4.養育費の支払いがなくなった場合


養育費の支払いがなくなった場合には、まず支払いの請求をします。
支払いの請求をしたという証拠を残すためには、郵便局にて内容証明郵便で請求をします。
それでも支払いがない場合には、公正証書や裁判所で養育費を支払うと決めた場合には、すぐに給料等を差し押さえることができます。
協議書等で決めた場合には、裁判所に訴えてから差し押さえの手続きをします。





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