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財産分与とは、婚姻時に蓄えた財産等を離婚に際して分配することである。
財産分与には、財産の他に扶養料や慰謝料も含めることができる。
分配額は基本的には2分の1であり、専業主婦等の場合には減額することもあります。
*扶養料・・・離婚後に相手方の安定した収入を得るまでの間の一時的な手当て。
また、相手方に障害等がある場合にも補充的に認められる。
*慰謝料・・・財産分与に含めないで別途請求することもできる。
(1)特有財産
婚姻前からの財産や遺産等一方が所有する財産。
この財産は、財産分与の対象とはなる。
(2)共有財産
婚姻期間中に共有で取得した財産(夫婦共有名義の不動産等)。
この財産は、財産分与の対象となる。
(3)実質的共有財産
名義は一方になっているが夫婦が協力して得た財産(一方の名義の不動産等)
この財産は、財産分与の対象となる。
*夫婦いずれのものかわからないものは、共有財産と推定される。
(1)預金や不動産等の財産
離婚時の評価とする。
(2)第三者名義の不動産
個人経営の会社における会社財産等
(3)婚姻費用分担
別居の期間の生活費等。
(4)無形財産
資格取得等の手助けをした場合にその資格等を財産とする。
(5)年金
別途、分割の手続きが必要です。
(6)借金等
(1)財産分与の決定の方法
協議、家庭裁判所の調停・審判、訴訟によることができる。
(2)時効
離婚が成立した後2年間の内に請求。
(3)不動産の移転については登記が必要。
(4)支払いは、一括でも分割でも良いが分割の場合は公正証書がお薦めです。