公正証書遺言
公証人が作成することにより形式不備がなく、裁判所の検認もいらず、1番おすすめの遺言書の形式です。お気軽にご相談ください。
成立要件及びメリット・デメリットについて
成立要件は、証人2人以上の立会いがあることなど、大きく4つあります。この公正証書のメリットには、公証人による作成のため危険が少ないこと、原本保管・変造紛失防止などが挙げられますが、デメリットとして、遺言内容が証人に知られてしまうことなどが挙げられます。
成立要件などについて、詳細は
をご覧ください。
(1) 公正証書遺言の作成の流れ
*本人が病気等の場合、公証人の出張もありますが別途費用がかかります
▲このページの上へ
(2) 公正証書遺言作成に際して用意するもの
- 遺言者の実印及び印鑑証明書(3か月以内)(公証役場の当日必要)
- 遺言者及び相続人の戸籍謄本及び住民票、受遺者の住民票
- 各証人の住民票及び認印
- 不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書(不動産のある場合)
- 預金通帳及び株券の写し等の財産を確認できるもの
*その他公証人との打合せにより必要な書面がでてくることもあります。
▲このページの上へ
(3) 遺言以外の公正証書
- 延命措置の見込みがないときには尊厳死をさせてほしい場合
(尊厳死公正証書)
- 脳死等の状態になったときに臓器提供する場合
- 身の回りの世話をしている人に死因贈与する場合
(死因贈与は契約なので受遺者の押印も必要となります)
▲このページの上へ
(4) 遺言書Q&A
※公正証書遺言についての質問と回答をまとめました。
▲このページの上へ