遺言書について - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所

遺言書とは
(1) 遺言書を作成する理由
自分の遺産に関しての家族による「争い」の防止。そして何より「自分の思い」を伝えるものとして最適なものだからです。
(2) 遺言者の資格
15歳以上の者。成年被後見人の場合は医師2人以上の立会い(証明)が必要です。
(3) 遺言がない場合
▲このページの上へ(4) 遺言書で何ができるのでしょう
- 相続分の指定・第三者への指定の委託
- 遺産分割方法の指定・第三者への指定の委託
- 遺産分割することを5年以内の期間で禁止
- 遺言執行者の指定・第三者への指定の委託
- 後見人・後見監督人の指定
- 遺留分減殺方法の指定
- 相続人相互の担保責任の指定
相続分の指定とは、「全体の5分の1を相続させる」等の持分を決める方法。
第三者への委託とは、自分の信頼している人に相続分を決めてもらう方法。
遺産分割方法の指定とは、遺産(土地等)を具体的に誰に相続させるのかを指定する方法。第三者に委託することもできます。
遺言執行者とは、遺言に基づいて遺産の処理を行う者。
相続人の代理人。
第三者に遺言執行者を決めてもらうこともできます。
未成年者に対して最後に親権をもつ者(管理権を有していること)は、遺言にて未成年後見人を指定することができます。
遺贈に遺留分減殺請求をした場合、通常全ての遺贈の価格から持分割合に応じて減殺するが、遺言によって特定の遺贈から減殺するように指定することができます。
相続人は、遺産のみならず負債も相続するため担保責任も相続します。
その担保責任の割合に関して指定することができます。
- 遺贈(包括遺贈、特定遺贈)
- 包括遺贈
- 特定遺贈
- 財産の処分・寄附行為
- 認知
- 相続人の廃除・廃除の取消し
- 祖先の祭祀主催者の指定など
遺産の全部又は一部を一定の割合(例 持分5分の1)で相続させる方法。相続人と同一の権利、義務がある。
特定の具体的な財産(例 甲の土地)を相続させる方法。
寄附行為とは、遺産の全部又は一部を財団法人等に寄附する方法。
認知とは、婚姻関係にない父が子(非嫡出子)を自分の子と認める行為。
相続人の廃除とは、遺留分のある推定相続人(兄弟姉妹は除く)に対して、(1)遺言者に対する虐待、重大な侮辱又は(2)その他の著しい非行が行われた場合に家庭裁判所に請求して相続人から外す行為。
*例
・情婦のもとに走り、父の病が重いとの通知があっても戻らず見舞状すら
よこさないのは侮辱にあたる。
・遺言者に対する言動(虐待・侮辱)が一時の激情にかられたもので、将来反復の可能性がない場合は非行とはいえない。
- 遺骨を海に散骨してほしい
- 葬儀は密葬にしてほしい
- あの人に連絡してほしい 等
(5) 財産とはどういうものでしょう
- 土地、建物
- 現金、預金
- 有価証券(株券、債券、手形、小切手、商品券等)
- 権利(借地権、借家権、会員権、営業権、著作権、特許権、電話加入権等)
- 受取人が遺言者の生命保険
- 物品(自動車、宝石、貴金属、骨董品等)
- 負債(借金、ローン、クレジット等) 等
(6) 遺言書Q&A
| 遺言できる人はだれ? |
| 遺言の種類はどういうがあるの? |
| 複数の遺言がある場合どうなるの? |
| 検認とはなんですか? |
| 誤って開封してしまったらどうしたらいいの? |
| 証人となれる人はどんな人なの? |
| 遺言執行者とはどういう人なの? |
| 遺言書の方式のうちどれが一番よいのですか? |
| 一度作成した遺言書を変更することはできますか? |
