Q&A - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所

Q&A
| 遺言できる人はだれ? |
- 満15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法961)とされています。
- 2人以上が同一の証書で遺言をすることはできません。
- 成年被後見人である場合、遺言の制限がございます。
- 認知症等(意思能力がない)の場合は基本的に遺言はできません。
(医師の診断等で意思能力に問題ないことの証明がされれば可能です)
| 遺言の種類はどういうがあるの? |
普通方式と特別方式がございます。特別方式は、遺言者の死亡が危急に迫っている場合や、一般社会と隔絶した場所にあたる場所にあるため普通方式によることができないときに、特に要件を緩和して認められる方式です。一般的に「遺言」として言われているものは、普通方式になります。
| 複数の遺言がある場合どうなるの? |
作成時期の異なる複数の遺言がある場合、お互いに内容が抵触する部分については、 最後のものが有効な遺言となります。
| 検認とはなんですか? |
公正証書遺言以外の遺言については、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。これは封のしてある遺言を裁判所で開封することによりそれ以降の変造を防止する効果があります。登記に使用する場合は検認がないと申請できません。
| 誤って開封してしまったらどうしたらいいの? |
開封後であっても検認はできますので、すぐに検認してもらいましょう。 検認は遺言の有効、無効を判断するものではないため、「検認が無いため遺言書が無効」となる訳ではありません。しかし開封後に何か手を加えたのでは、と疑いをかけられる恐れもあるので未開封で検認することが望ましいです。
| 証人となれる人はどんな人なの? |
証人とは、未成年者、成年被後見人、遺言者の親族(4親等内)、推定相続人や受遺者(配偶者、直系血族を含む)、公証人の関係者(書記等)はなることができません。 証人がいない場合は当事務所で証人を用意しますのでご安心ください。
| 遺言執行者とはどういう人なの? |
遺言書に書かれている内容を実現するために、遺言を執行する権利を持つ人のこと です。そして遺言執行者のみが、認知及び推定相続人の廃除又は廃除の取り消しの手続きができます。ゆえに上記の事項を遺言書に記載される場合は遺言書で指名しておくほうが望ましいかもしれません。指名されていなくても、後から裁判所に選任してもらうこともできます。遺言執行者は、未成年者および破産者を除いて、誰でもなることができます。 遺言執行者を選任しておくと相続自体がスムーズに進むこともあります。ご気軽にお問い合わせください。
| 遺言書の方式のうちどれが一番よいのですか? |
やはり公正証書遺言が一番安心でしょう。検認の必要もなく、内容も無効となる危険が少ないためです。
| 一度作成した遺言書を変更することはできますか? |
もちろん変更することができます。しかし公正証書遺言の場合は再度費用がかかります。
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| 法定相続って何なの? |
| 相続税はいくらからかかるの? |
遺産総額が5000万円+(相続人×1000万円)の額以内ならば相続税はかかりません。(基礎控除) 基礎控除以内の場合は申告の必要はありません。
| 相続税の基礎控除以外には軽減措置はないの? |
小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減等があります。小規模宅地の評価減とは、 居住用の自宅や事業に使用している土地は最大80%まで評価を減額するものです(面積等に条件あり)。配偶者の税額措置とは、配偶者の相続分が基礎控除分以下か、それを超えても相続した財産の総額が1億6000万円までは課税対象にならないというものです。この制度を使う場合は相続税の申告が必要です。
(相続開始から1 0か月以内)
| 相続人すべての意思確認はするの? |
遺産分割協議の場合、利益を得る場合も不利益になる場合も相続人全員の意思を確認しなければなりません。勝手に登記をしてしまうと後で争いになる場合や無効に なる場合もあるからです。
| 相続人が未成年の場合は何か手続きが必要なの? |
相続人が未成年の場合で、遺産分割協議をする場合は特別代理人を家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。法定相続の場合は必要ありません。当事務所で 選任の書類を作成することもできます。
| 相続人が行方不明の場合はどうするの? |
行方不明の期間により手続きが変わることもありますが不在者財産管理人を家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。
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| 相続登記はしなければいけないの? |
相続登記はいつまでにしなければいけないという期間はありません。 しかしそのままにしておくとその相続人が亡くなった場合等に誰が相続人になるかなど複雑になってしまう可能性や他の相続人の債権者が代位により相続登記を行い持分を差し押さえてしまう危険性もあります。また必要書類となる住民票の除票は5年で無くなってしまうので他の書面が必要な場合があります。なるべく早いうちに手続きすることをお勧めします。
| 登記を申請するにあたり何か自分ですることがあるの? |
法務局の提出は当事務所で行います。書類の取り寄せも当事務所にご依頼の場合は当事者の方には書類へのご署名、ご押印をしていただく程度です。遺産分割協議書を作成する場合は印鑑証明書が必要となりますので印鑑証明書はご取得をお願い致します。
| 相続登記は全国でできるの? |
はい、不動産の所在地管轄の法務局に対する申請は全国対応できます。平成20年度より登記済権利証の郵送返却も可能となりましたので他の事務所にお願いすることなく当事務所のみで手続きを完了させることができます。
| 相続登記はどのぐらいで終わるの? |
書類がそろっていれば法務局に申請して平均1〜2週間で終わります。
| 相続登記の費用はどのくらいなの? |
まず登録免許税(税金)として固定資産税評価額の1000分の4かかります。報酬としては土地建物の評価額、書類の取り寄せ、作成等で変わってきますが平均すると3万円〜10万円ぐらいです。その他に実費、消費税がかかります。
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| 成年後見の申立てのみの依頼はできますか? |
はい。後見人が決まっている場合(親族等)申立てのみのサポートをさせていただきます。
| 相談は料金がかかるの? |
初回のご相談は無料とさせていただきます。2回目からは1時間5000円でお願い致します。
| 成年後見、保佐、補助の違いはなんですか? |
補助の場合は本人の同意が必要となります。成年後見か保佐のどちらかは最終的には裁判所が判断します。保佐で申立てをしても成年後見が妥当な場合は成年後見しか認められません。
| 成年後見は申立てをしてからどの位期間がかかるの? |
裁判所の審理期間については、個々の事案により異なるため一概にはいえません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査等個々の事案により異なるためです。多くの場合4か月以内となっています。
| 不動産売却で売主が認知症の場合はどうすればいいの? |
認知症の程度により異なりますが不動産の売却について判断できない場合は成年後見、保佐の申立てが必要となります。申立てをせずにそのまま売却してしますと意思能力のない売買ということで無効となってしまう可能性があります。無効の場合第三者に売却していても元の所有者に戻さねばなりません。ゆえに、売主、買主ともに重要なことといえます。
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