本文へスキップ

離婚公正証書の作成は東京(港区)の司法書士・行政書士へ

TEL. 03-6383-1649

〒108-0023 東京都港区芝浦3−7−13
 エスパース田町アネックス801

離婚公正証書

1.公正証書で離婚協議書を作成する理由

1.金銭の支払いがある場合に、その支払いがされないときに、裁判をおこすこと
  なく差押等ができるというメリットがあります。
  つまり、時間と費用と面倒な手続きを節約できるということです。

2.公正証書は公証人が関与し保管するためより高い証拠能力や安全性があります。
  また、公正証書の内容を守ることの意識が強まります。

3.年金の分割の申し出には、公正証書等の書類が必要となります。

4.不動産の移転等がある場合にも公証人が関与するため安心です。


2.公正離婚証書の作成の流れ


離婚公正証書の画像


離婚公正証書の画像


離婚公正証書の画像


離婚公正証書の画像


離婚公正証書の画像


離婚公正証書の画像


離婚公正証書の画像

      * 持ち物
       (1) 印鑑証明書(発行日から3カ月以内)
       (2) 本人確認証書(免許証等)
       (3) 戸籍謄本
       (4) 年金の分かる証明書
       (5) 不動産の分かる証明書等
         * 別途お持ちいただくものはお伝えします。

離婚公正証書の画像


離婚公正証書の画像

*不動産の移転や抵当権の設定がある場合はその後登記手続き



3.公正証書作成の費用

報酬

 金 7万3500円
 *不動産の登記の費用は含まれません。
 


公証人の手数料

  (養育費等の金額)          (手数料)
    100万円以下  ・・・・・・・・・   5000円
    200万円以下  ・・・・・・・・・   7000円
    500万円以下  ・・・・・・・・・  11000円
   1000万円以下  ・・・・・・・・・  17000円
   3000万円以下  ・・・・・・・・・  23000円
   5000万円以下  ・・・・・・・・・  29000円
      1億円以下  ・・・・・・・・・  43000円
      3億円以下  ・・・・・・・・・  43000円に5000万円
                        ごとに1万3000円を加算
      以下省略

  * 別途、郵送料、執行文等の手数料がかかります。



4.離婚協議書作成の費用


  離婚協議書作成のみの費用

     金3万1500円

     * 相談料込みとなります。


5.離婚公正証書Q&A


  •   全国対応していますか?

 

不動産がある場合には、本人確認が必要となるため全国となると出張費や日当がプラスされるため、基本的には関東圏の対応となります。また、公正証書の作成のみの場合でも本人に1度も会わないというのは将来的に問題が発生する恐れがあるため当事務所では受け付けていません。



  •  電話のみで依頼はできますか?

 

不動産がある場合には、本人確認が必要となるため面談が必要となります。また、内容の確認やアドバイス等、電話だと難しい部分があるので面談をお願いしています。



  •  公証役場には出向かなくてはならないのですか?

 

最低でもお1人は一緒に公証役場に出向くことをお願いしております。どうしても無理な場合は、ご相談いただければ対応を致します。



  • 不動産の登記はすぐにしなくてはいけないのですか?

 

不動産の登記には必要な書類がたくさんありますので、後日ということになると協力が得にくくなる恐れがあります。きちんと対応しておいたほうが今後のためにも良いと思います。





バナースペース

縁(ゆかり)法務事務所

〒108-0023

東京都港区芝浦3−7−13
エスパース田町アネックス801

TEL 03-6383-1649
FAX 03-3454-1504


離婚公正証書 トップページ