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協議により親権者を決めることができます。
話し合いで決めにくい場合には、調停となります。
親権者の指定の基準は、「子供の利益」となります。
具体的な判断基準として、
親の事情
1.監護体制の優劣(経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境等)
2.子供に対する愛情、監護意思
3.心身の健全性
子供の事情
1.子供の年齢、心身の状況
(子供の年齢が低いほど母親が親権者に指定されやすい)
2.環境の継続性
3.子供の意思
監護権は、親権のうち身分上の養育保護、子供の心身の成長のための教育及び養育を中心とした権利義務のこと。
監護と親権を別個に切り離して定めることもできます。
親権と違い、離婚においての必要事項ではない。
指定の基準については親権と同じように判断されます。