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離婚公正証書と不動産の名義変更・抵当権設定は東京(港区)の司法書士・行政書士へ

TEL. 03-6383-1649

〒108-0023 東京都港区芝浦3−7−13
 エスパース田町アネックス801

離婚と不動産

1.不動産の財産分与について

不動産の財産分与の方法

1.売却して現金を分配する。
  * 住宅ローンがある場合には売却後に利益がでるのかを考慮します。
    負債が残る場合は平等で負担する恐れがあります。

2.どちらかの名義にする。
  * 共有の場合は、どちらかの名義にしましょう。その場合にだれが住むのか、
    費用について決めておく必要があります。

3.慰謝料、養育費のために抵当権を設定する。


2.どちらかに名義変更をする場合

注意点

1.住宅ローンをだれが負担するのかを決める。共有の場合には連帯保証の有無を確
  認する。

2.誰が住むのかを決める。所有者以外が住む場合には、賃貸借契約や使用貸借契約
  を作成する(その費用を養育費等から減らしたりする)。

3.養育費や慰謝料のために抵当権を設定するかを検討する。

4.名義変更のためには登記が必要のためその準備をする。



3.名義変更・抵当権の設定の登記について

(1)名義変更の登記の申請の手続き

  登記の申請の手続きは、離婚の届出後になります。
  ただし、離婚後に書類を集めるのが難しい場合は、前もって司法書士等に依頼し
  ておきましょう。
   * 離婚後に財産分与の協議をすることも可能です。


(2)必要書類

  ・ 登記原因証明情報
   (協議書や公正証書、判決でも大丈夫ですが司法書士が別途作成することもで
    きます)
  ・ 権利証
  ・ 権利を失う人の印鑑証明書
  ・ 権利を得る人の住民票
  ・ 評価証明書
   * 共有の場合は、住所、名前の変更があるため戸籍、住民票が必要な場合も
     あります。


(3)抵当権を設定する場合

  養育費等の支払いを担保するために抵当権を設定することができます。メリット
  としては、不動産を勝手に売却できなくなります(抵当権のある不動産を買う人
  は通常いないため)。



4.登記の費用について


  司法書士報酬 
    金6万円〜

   * 公正証書の作成からご依頼の場合は半額となります。


  登録免許税
   (1)不動産の移転
     不動産の評価証明書の金額の
      土地 1000分の20
      建物 1000分の20

   (2)抵当権設定
      抵当権の設定金額の1000分の4



5.離婚と不動産のQ&A


  •   不動産を売却した場合は持分しか財産分与をされないの?

 

10分の1の持分が登記されていても、住宅ローンの支払いが夫婦で支払っていると認められる場合(専業主婦で夫の給料から毎月支払いしている等)は、共有財産として2分の1を請求できる可能性があります。


  •  連帯保証がある場合は連帯保証を外してもられるの?

 

あくまでも金融機関との話合いになると思います。
持分が登記されている場合には外してもらうのは難しいかもしれません。持分を全部移転する予定ということで交渉してはいかがでしょうか。


  •  住宅ローンも財産分与にはいるの?

 

住宅ローンも財産分与になります。
もし売却してローンが残る場合には共同して負担する可能性があります。
売却を考えている場合には気をつけましょう。



  •  相手方名義の不動産に住み続けることはできますか?

 


相手方の了承を得れば可能です。
その場合には、使用貸借(無償で借りる)、賃貸借(有償で借りる)契約をする必要があります。賃貸借の場合ですとその金額を養育費等から差し引くということもできます。





バナースペース

縁(ゆかり)法務事務所

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