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協議離婚とは、協議ににより、離婚の意思(離婚の届出をする意思)と届出によって
行うものです。
未成年者の子供がいる場合には、協議で一方を親権者と定めなければならない。
通常、相手の住所地の家庭裁判所へ調停の申し立てをします。
離婚調停の際には、未成年の子の親権指定、子供の養育費、財産分与、慰謝料等の請求を同時に申し込むことができます。
調停は、あくまでも話し合いで解決するため、話し合いがうまくいかない場合には、調停が不成立又は取り下げるかのどちらかとなります。
調停が成立した場合には、調停調書が作成されます。この調停調書は確定判決と同じ効力をもちます。
調停が成立しない場合には、訴訟による解決となります。
* 全国各地の裁判所
離婚訴訟を提起する場合には、まず家庭裁判所の調停が不成立になったことが必要とされます。つまり、調停をしてからでないと訴訟をすることはできません。
訴訟の場合は、調停と違い裁判官の判決がでるため不成立といったことはありません。しかし、判決前に双方で和解することはできます。