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離婚時の年金分割と公正証書の作成は東京(港区)の司法書士・行政書士へ

TEL. 03-6383-1649

〒108-0023 東京都港区芝浦3−7−13
 エスパース田町アネックス801

年金分割

1.年金分割の種類

年金分割の制度は、合意分割と3号分割と2種類あります。

(1)合意分割とは

合意分割とは、離婚時又は離婚後2年以内に当事者から「婚姻期間中の厚生年金の額」を合意により分割する制度です。この制度は、当事者の合意が必要のため、合意がない場合には、家庭裁判所で割合を決めてもらうことになります。


(2)3号分割とは

3号分割とは、国民年金の3号被保険者(専業主婦等)が平成20年4月1日以降の「厚生年金の額」の2分の1を分割する制度です。この制度は、当事者の合意を必要としません。


* 合意分割と3号分割の両方ある場合には、合意分割をすれが3号分割をしたことになります。


2.年金分割の注意点

(1)本人(年金の分割を受ける人)が年金受給の要件に該当する必要がある。

結婚相手の年金の分割の手続きをしたとしても、本人の受給資格(原則25年以上国民年金、公正年金等の年金に加入して保険料を納めていること)がないと結婚相手の年金はもらうことはできません。


(2)婚姻期間のみの分割であること。

あくまでも婚姻期間のみしか対象になっていないため、婚姻期間が短い場合は金額は少なくなります。
また、分割の対象は、厚生年金、共済年金であり、国民年金は対象とはなっていません。つまり、途中で会社を辞めた期間がある場合(その期間は国民年金のみ)はその期間の分割はありません。


(3)内縁関係でも可能

内縁関係でも、その内縁を証明することができれば、法律上の妻かいる場合でも優先してもらうことができます。


(4)男性からでも請求できる。

この制度は、男性か女性かは関係ないので、双方とも厚生年金をもらっている場合で夫のほうが収入が少ないとき、夫が専業して家事をしているとき等、は夫から分割の請求をすることができます。


(5)離婚後2年を超えると時効による請求できない。


3.年金分割(合意分割)の請求の仕方

(1)年金分割のための「情報通知書」の取得

年金事務所等へ年金分割のための情報通知書を請求して取得しておく。


(2)割合についての合意

割合を話し合いにより決めます。話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所で決めてもらいます。


(3)年金分割の請求の手続きに相手方が協力しないとき

家庭裁判所で決めてもらった場合以外で、合意したが請求に一緒にいきたくない場合には、合意したことを証する書面として公証役場で書面を作成しなくてはいけません。


(4)必要書類をもって請求

戸籍謄本、年金手帳、印鑑、合意書等(詳しくはお問い合わせください)をもって年金事務所等で請求します。



* 3号分割のみの請求の場合は、直接年金事務所等で請求の手続きができます。


4.年金分割の公証役場における合意書の費用


     金3万1500円

     * 相談料込みとなります。
     * 年金分割のための書類のため他の事項は記載されません。


5.年金分割Q&A


  •   現に年金を受けている人からでも請求はできるの?

 

できます。請求した翌月から年金額が改定されます。


  •  情報提供の請求は、当事者の二人でしなければいけないの?

 
お1人からの請求ですることができます。



  •  その他に注意することはありますか?

 

振替加算をもらっている場合は要注意です。
振替加算は、厚生年金でその額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240月以上であるもの等に対しては支給されません。
この被保険者期間を計算する際には、年金分割に伴って、離婚時みなし被保険者期間を含めた厚生年金保険の被保険者期間が240月以上となった場合、振替加算の支払いはなくなりますのでお気を付け下さい。



  • 無料の相談は行っていますか?

 

現在、無料相談はおこなっておりません。
面談、電話での相談は、1時間5250円をなっております。
ご依頼をいただいた場合は相談料はかかりません。




縁(ゆかり)法務事務所

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FAX 03-3454-1504


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